交通事故の被害者の方が残念ながらお亡くなりになった場合、ご本人様やご遺族様のお辛さは、言葉では言い表せないほどだと思います。

この場合、ご遺族様が加害者側に対して、損害賠償を請求することができます。
賠償項目について、代表的な例は次の通りです。
①お亡くなりになるまでの治療費等
②死亡による逸失利益
③死亡による慰謝料
④葬儀関係費用
⑤物的損害

加害者側に任意保険会社がついているとき、損害賠償額の提示をされることがあります。

提示内容が適正かどうかを判断するのは、なかなか容易ではないものです。

交通事故の賠償基準には、大きくわけて3つあります。
自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判の基準です。裁判の基準がもっとも高額になりやすいです。

加害者側の任意保険会社は、自賠責保険の基準か、任意保険の基準で賠償提示をすることが多いと思います。

これに対し、弁護士がご遺族様の代理人として就任した際には、裁判の基準で請求を行います。
特に死亡事故の場合、裁判の基準で算出した金額と、任意保険会社の提示額とには大きな差が生じることがあります。