物損事故 修理費を全額は請求できない場合

物損事故が起きたときは、修理見積書をとることになります。

それにより、修理する内容や、修理金額などがわかります。

加害者側に任意保険会社がついているときは、相手方保険会社に連絡の上、損害額の認定をしてもらいます。

修理金額が決まっても、車両の時価額の方が、修理費用よりも低い場合には、時価額の限度でしか賠償を受けられません。これを経済的全損といいます。

被害者側からすると、事故さえなければ修理する必要もなかったのですから、修理費全額をもらえないのは、たまらないとお感じになる方もいらっしゃると思いますが、交通事故の賠償の場面では通常そのように扱われています。