後遺症による逸失利益 1

後遺症が残ったときは、労働能力が低下した度合いなどに応じて、後遺症にもとづく逸失利益を請求することができます。

消極的損害といって、得られたはずの利益を賠償してもらうというものです。

一般的には、主治医が後遺症ありと診断しただけでは払われず、事前認定や被害者請求で、自賠責の後遺障害等級の認定が出たときに、障害の内容や等級などに応じて賠償金が払われます。

後遺症の逸失利益の計算には、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間、中間利息控除といった各要素を検討し、当てはめる必要があります。

これから、逸失利益についてブログを書いていく予定です。