交通事故に基づく損害賠償請求と、弁護士費用の請求

交通事故の被害に遭って、示談の話し合いがつかず、弁護士に訴訟を依頼したケースで、加害者側へ弁護士費用を請求できるでしょうか。

そもそも請求できるのかという問題と、請求できるとして金額はいくらかという問題があります。

まず、請求そのものは可能とされています。

問題は金額ですが、交通事故の場合は、裁判所で請求が認められた金額の約10%を損害として認める傾向にあります。

もし、それ以上に高額な弁護士費用を支払っていたとしても、全額は、相手方から回収できない可能性があります。

大宮桜木町法律事務所
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